新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、政府は接待を伴う飲食店への立ち入り検査など、新型コロナ特措法以外の法律も持ち出して、感染防止対策を強化する方針です。政府は速やかな対応の必要性を強調しますが、法制定時の想定を超えた解釈や運用で、行政による市民への監視が強まる恐れもあります。(上野実輝彦)
Q 東京の夜の繁華街で「立ち入り」をやってましたね。
A 警視庁が24日、風営法に基づき、歌舞伎町(新宿区)や池袋(豊島区)のキャバクラやホストクラブを都職員とともに回りました。
Q なぜ風営法なんですか。
A 新型コロナ特措法は、感染拡大の防止などを目的とした民間の施設への立ち入りに関して明確に規定していません。一方、風営法は「法律の施行に必要な限度」で警察が遊興飲食店などに立ち入ることを認めているので、今回は風営法を根拠としています。
Q 風営法は今回のケースも想定内なんですか。
A そもそも風営法は、新型コロナのような感染症対策を念頭に置いていません。風営法の目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」。今回は警察官が法律に沿って、従業員名簿の管理や違法な接客の有無といった風俗営業上の順守事項を確認し、同行した都職員がマスク着用や消毒、検温などコロナ対策の実施状況を調べる形式をとっています。
Q ほかにも「立ち入り」の方法はありますか。
A 西村康稔経済再生担当相は建築物衛生法の適用も検討中だと表明しました。同法は「法律の施行に関して必要があると認める時」に、都道府県職員が立ち入り検査できると定めており、飲食店や劇場に換気の徹底を促すのが目的です。
Q 適切な法の運用と言えるのですか。
A 本来なら特措法を改正するなどして規定を加えるのが筋です。共産党の小池晃書記局長は27日の記者会見で「風営法はコロナ対策を取り締まる権限を持っていない。警察が威嚇をして休業させるやり方、犯罪者扱いするようなやり方は許されない」と批判しています。
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